1998-03-19 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第4号
また、その手続につきましては、これは特に様式行為とかこういう形式的な協議を県に求めているわけではございませんでして、例えば、簡単に言えばファクス程度で御相談があればそれで認める。なぜそうしておるかと申しますと、予算の関係上私どもとして把握をしておかなければいけないし、またそういう面のチェックも必要だろうということでやっておりまして、あくまで形式張らないで迅速な処理に努めているところでございます。
また、その手続につきましては、これは特に様式行為とかこういう形式的な協議を県に求めているわけではございませんでして、例えば、簡単に言えばファクス程度で御相談があればそれで認める。なぜそうしておるかと申しますと、予算の関係上私どもとして把握をしておかなければいけないし、またそういう面のチェックも必要だろうということでやっておりまして、あくまで形式張らないで迅速な処理に努めているところでございます。
そして、その具体的にとる行動について、法律上あるいは行政上の判断で、何らかの行為が、様式行為が求められるということになれば、それについて、一体国家機関のうちのどういうところがその責任を持って決定するかという問題が出てくるんだと思います。 先ほどの防衛局長の答弁も、恐らく私の申しておりますのとは別の角度から答弁したのじゃないかと思う次第でございます。
だから、事前協議をするかどうかという安保体制上の枠組み、その中でのいろいろな様式行為はどうだこうだという話はおきましても、やはりいろいろな情勢について日米間ではいろいろな情報の交換から、あるいは対話、協議というものは、緊密化しなければいけないという認識は持っております。 そして、そのことはこの中間取りまとめにも、また昨年の日米共同対話にもあるわけでございます。
それは、例えば輸送の問題だとか、あるいは補給の問題とかいろいろ出ておりますけれども、そういうことをやるとした場合に、そういったものについて法律的な根拠があれば、現にあって、別に特に様式行為をしなくても担当部局がその責任において現に行われるというものもありましょうし、あるいは今後新しく法的な手当てをして何らかの様式行為を定めるということは必要になるものもあるかもしれませんけれども、そういったことはやはりそれぞれの
もう一つは、これはアメリカが、現在でもそうでございますけれども、登録制度というのを用いておりまして、いわゆるベルヌ条約におきましては、いかなる方式の履行をも伴わないで著作権の享有並びに行使が行われるような体制になっているわけでございますが、それに対しまして、アメリカ並びに中南米諸国におきましては、登録をしなければ保護されない、あるいは登録をすることが訴訟提起の要件であるといったような様式行為を伴う国
そこで、そういうことに至る間に我々行政サイドとしてできるだけの努力をするということで、府とかあるいは私どもがやっております口頭指導だとか、それによらない者はさらに警告をする、警告書の交付というような様式行為までやるわけでございますが、それと同時に、今回の事案になりましたように、親元と申しますか、そこに流れているもとの米を断つというような努力をしたわけでございます。
こうした教科書がつくられようとしてから採択、そして使用に至る段階の中で、役所としてそれの様式行為、いわゆるそれが文書による行為か口頭による行為かは別としまして、仮にもし文書による行為のような場合に、そこに署名捺印がたとえば必要であった、だれからだれへというふうに手に渡るような文書の場合に、署名捺印が必要であった、あるいは日付が必要であった、そうしたような形式的要件というものにこれまで欠けていた点があったのでしょうか
そういう影響が出ているということの中で、公務員は様式行為とか行政上の通達とか職務命令とかによって拘束をされるということは、そういう意識的に法制化に反発をして、いままでであれば何げなく元号を使っていた人たちがこの問題に反発をして、西暦をことさらに使うようになりつつある。これと接触をする現場の業務というのは、これからいろんな分野でトラブルが起こってくるだろう。
拘束しないということであれば、この記載例、このもとになっている戸籍法施行規則、これを全部廃止をして様式行為を示さないと、こういう形でなければ拘束しないということにはならぬのじゃないですか、こういうふうに私は、これは重ねて指摘をしているわけなんです。
だから、通達とか、あるいはいろんな様式行為というものが役所にはありますよね。それが示されるということは、つまりそれに従わなければ、公務員としては命令に服さなかった、こういうことになる。公務員が命令に服そうとすれば、国民の皆さんをそれに従わせなければ命令に服せない、こういう接点に第一線の公務員は立つ場面が相当あるんじゃないかと思うんですね。
これは条約法条約では書面による形式ということが様式行為になっておりますけれども、一般国際法上は可能でございますが、しかしその場合においても、国家の主権者からそういうことを約束した人がそういう約束をするという全権委任状をもたされておらなければなりません。
したがって、いまの七月一日の大臣通達の中身は、すでにここでもいろいろ御質問がございましたように、前広にいろいろ議論をしてきた上での方針の中身が決定いたしましたので、それを様式行為として大臣決裁まで持っていく書面でございますので、当日の日付になっておる、こういうことでございます。
○竹岡説明員 先ほどの三月十九日付は口頭の副処長の処分ですから、何らそういう様式行為はとっておりません。(大出委員「今回は」と呼ぶ)今回は、任命権者である航空幕僚長が懲戒処分権者でございます。
この措置は、先ほど先生から御指摘をいただきましたように、このきつい財政状況でございますので、まあ平たく言えば、再建団体に落ち込む一歩手前で踏みこたえて、自主性を喪失しないようにといったような考え方からこういった措置をとるといたしました場合に、将来にわたります措置につきましてはまだ議会の御決定も何もいただいておるわけではないわけでありますから、その点について明確な様式行為を求めるということは無理であろうと
様式行為はとっておりません。
○首藤政府委員 事実上の押した日がどうであるか、こうであるかということは、これはまあ様式行為ではございませんので、厳格に解してはおりません。三月三十一日現在において了解が得られておるということの連絡を受ければ、それで処置をいたしております。
○受田委員 印鑑を押すような行為、様式行為を法律行為の中に入れておる、あるいは社会的慣行として入れておるという国はほとんど外国にはない、日本だけが持っている独特のやり方でありまして、むしろ申請書など、本人の意思で本人が書いてサインした方がこれは正確なんで、それをだれかが代筆して、それに三文判を押して出すとかというようなことでは、本人の意思に反した公文書というものができる。
○受田委員 行政行為の中で、様式行為あるいは社会的慣行、いろいろな面から非常に問題があるのは印鑑です。許可申請、認可申請というものに印鑑が押してなければ、その申請書は無効かどうかお答えいただきたいのです。
それを五十一年からやりたいという私どもの願望を告示という様式行為によってあらわしたわけでありますけれども、これはあくまでも長期的な私どもの目標で、いわば行政方針としてそこまでは理想的な段階として持っていきたいという決意を表明したわけでございます。しかし、それはそれぞれ技術開発の状況等を踏まえて一歩一歩そこへ進んでいく。
○永末委員 その条約を日本政府が有効だと認めておる期間は、相手方が中華民国人だということを何らかの様式行為で明らかにしない以上、その人々は無国籍人として日本政府は取り扱ってきましたか。
それから、たとえば生んだ母親が来ますね、まあ妊娠九カ月なり何なりで、そしてそれじゃ先生の御説得によって、中絶はやめてそしてだれかの実子にもらってもらおうというときに、これは養子縁組みということであれば、きっちりした家庭裁判所の許可もあれば、また養子縁組み届けという親権者の署名捺印がきっちりあって、きっちりした様式行為なんです。様式というのは、要件を備えていなければ成立しない厳密な法律行為なんです。
○和田静夫君 形式的な様式行為が満足させられておればそれで疑いを持たない、こういう立場だと。まあそれはそうでしょう、いまの立場。しかし、この辺のことはやはりもう少し改善をすることをお考えになる必要があるだろうという感じがする。 というのは、もっとおもしろいのがあるんです。登録月日四十五年八月十三日、これは調べてもらえばすぐわかりますが、私は調べた。有限会社秋田工務店、代表取締役秋田佳男。
ですから、その様式行為なんだから、同意書がなければ受け付けなければいい。事実行為をどこかでしたというのでないのですから、当然あなたのほうが出願を受け付けるわけですから、それに同意書がなければ設定しなければいいわけです。なぜこれを書いたかちょっと理解に苦しむのです。そういうことをしておると日本の法律は膨大になるですよ、何でもかんでもこういう法律に全部民法の規定なんか入れておりますと。
その遺言と関係のあるほとんどすべての国の法律が取り上げられておりますので、遺言者は条約の規則をかりに知りませんでも、遺言が様式行為であるということを知っていれば、結果的にはこの条約の規則に従ったこととなるわけでございまして、多くの場合、その遺言は方式上有効と認められる結果となるわけでございます。
制度化するということは、裏返して申せば門が狭くなることで、いまは青天井に近い状態、むしろ、制度化することによって、先生の御指摘のような、一応定型的な様式行為も求められましょうし、あるいは定期的な報告も求められましょうし、それから天衣無縫な農家の発意がそれによって何がしかでも曲げられることは、間違いのない事実であります。
ただ、一つの様式行為としての認証が伴うことによって完了する。その意味における任命の手続の慎重さが一つ加わっておる状態だ、こう思います。
○荒木国務大臣 公益法人は共産党、社会党、自民党というものを対象とする問題ではなくて、民法に定める要件を具備し、またその施行に必要な規則、法令、様式行為として要求するものを備え、そして書類が物語るその内容を真実と信じ得る証拠があって、条件が整っております限り、認可するというたてまえであります。